過去に別業種でこ借入れ金利は現在の売上経費にならない?
現在、フリーでシステムエンジニアをしています
以前ラーメン店を経営していましたが現在は閉店しています。
この時の借入れを個人で支払っていますが、税務署から業者が違うので金利は経費にならないと言われました。
当時法人成りしていた会社で借入れています。またこの法人での売上は現在ありません。
この金利を経費にする事、若しくは節税対策として何か良い案はないでしょうか?
税理士の回答

法人が負担すべき金利を個人の経費にすることは難しいと思います。
逆に、個人事業の法人成りで、現在のシステムエンジニアの収入を、元ラーメン店の法人の収入に変更できれば節税は可能と思います。
早速のご回答、有難う御座います。
節税のチャンスはあると言う事ですね!大変助かります。
現在のシステムエンジニアの収入を、元ラーメン店の法人の収入に変更するのは
どのようにすればよいでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。

法人名の変更と法人の定款の業種を変更追加して、法人名で、システムエンジニアの収入を得意先に請求することは可能ですか。
はい、可能だと思います。
定款の追加や変更をして、法人で業務委託契約すれば金利分は経費扱いに出来るわけですね。ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月08日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。