会社員の副業収入について
会社員で年収が500万円です。副業で予想以上に利益が出てしまい、節税対応に苦慮しています。副業Aで 2025年2月~7月に50万円収入、副業Bで8月25日~10月1日に25万円収入がありました。現在10月2日です。以下質問です。
① 10月5日に開業届提出時を8月10日、同時に青色申告を提出した場合、Bの収入には青色申告特別控除が適用される認識ですが合っているでしょうか。開業後2カ月間の青色申告提出猶予期間がある認識です。
② 開業届提出前のAの収入に対して青色申告特別控除を適用する方法はあるでしょうか。経費で50万円捻出するのが難しい状況なので。
③ 現在の状況で最も節税できる方法はありますでしょうか(開業届を出さない選択肢も含めて)
副業の状況は不安定で、来年以降に継続して利益が上がるかは不透明な状況です。
税理士の回答

竹中公剛
利益が上がれば、利益以上の税金は納めないでよい。
残るものも多くなります。
青色も無理なように思います。
副業Aで 2025年2月~7月に50万円収入、副業Bで8月25日~10月1日に25万円収入がありました。
上記なのに、下記は偽りのように思います。
10月5日に開業届提出時を8月10日
雑所得の事業と思います。
よろしくご判断ください。

青色申告は副業収入が事業所得であることが大前提ですが、開業届の提出=事業所得とは必ずしもなりません。
事業所得とは、自己の計
算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と
社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得となります。
相談者様のケースですと、本業に対して副業収入の占める割合が少なく、不安定とのことなので、独立性・継続性の観点から事業所得として認められず雑所得と判断される可能性が高いです。
現状できる節税手法としてはふるさと納税が考えられます。
◆ご参考
・所得税通達の改正(事業所得と雑所得の区分)
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r04/kakutei/pdf/07.pdf
・法第 35 条((雑所得))関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
本投稿は、2025年10月02日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。