小規模企業共済の共済金の所得税について
・個人事業主で小規模企業共済に加入しています。共済金を廃業理由で一時金で請求し たいと思っています。
同じ年にIDECO 一時金も受け取っている場合、合算金額から退職金扱いの計算に
なりますか?
・廃業を今年11月、請求を翌年1月にした場合、所得税は来年度にかかってくるのでしょうか?それとも、廃業した年にかかってくるのでしょうか?
税理士の回答
山本克彦
共済金及びIDECOの一時金は、合計金額から退職所得の計算になります。共済金の請求を翌年1月にした場合、申告は翌々年度になります。
共済とIDECOを同じ年数同じ時期にかけていたとして、
共済金をIDECO 一時金と同じ年に請求した場合は、退職所得控除計算後、合計金額に所得税がかかり、
IDECO の次年に共済金を請求した場合、共済金の退職所得控除は1年分(80万?)になりますが、
所得税は、申告年次が異なるので、それぞれの金額にかかるという認識でよいでしょうか?
同じ年に申告すると、合計金額に所得税がかかるので、税率が高くなる、ということですよね?
本投稿は、2025年10月29日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







