小規模企業共済の共済金の所得税について
          ・個人事業主で小規模企業共済に加入しています。共済金を廃業理由で一時金で請求し  たいと思っています。
 同じ年にIDECO 一時金も受け取っている場合、合算金額から退職金扱いの計算に
 なりますか?
・廃業を今年11月、請求を翌年1月にした場合、所得税は来年度にかかってくるのでしょうか?それとも、廃業した年にかかってくるのでしょうか?        
税理士の回答
 
    
    山本克彦
共済金及びIDECOの一時金は、合計金額から退職所得の計算になります。共済金の請求を翌年1月にした場合、申告は翌々年度になります。
本投稿は、2025年10月29日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
 
      





