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非常勤取締役の報酬の受け取り方について

非常勤取締役に就任予定です。報酬は、役員報酬として受け取るか、業務委託として受け取るかどちらが良いでしょうか。

税理士の回答

① 結論
「非常勤であっても、会社の役員として就任する以上は“役員報酬”で受け取るのが安全」です。
業務委託で受け取る方法は「見た目は自由そう」に見えても、税務署と会社法の双方で否認リスクが極めて高いので避けるべきです。

② 理由
1)役員は“労務提供者”ではなく“会社の経営責任者”
→ 業務委託(外注)との両立は制度的に不整合かと思われます
→ 税務署は「本来は役員報酬なのに外注費で処理してないか」と検討することがございます。
→ 調査で否認されると、会社側に法人税追徴と重加算税の可能性が生じてしまいます

2)役員が業務委託を兼ねる場合、範囲を分離する必要があります
→ “取締役としての職務”と“委託業務”を完全に分解できるケースはごく稀で大半は「実態は役員の業務=委託費は偽装」と判断されます

3)非常勤という理由では業務委託化は認められない
→ 常勤・非常勤は関係ありません。「役員である」という事実で税務では判断します
4)役員報酬は損金算入の要件が明確で扱いやすい(定期同額給与)
→ 会社側も税務リスクを避けやすい
→ 役員本人も収入の性質が安定し、後の修正申告リスクが発生しにくいかと思います

丁寧に説明いただきありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2025年11月28日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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