専業主婦で譲渡所得がある年のふるさと納税について
今年、相続した土地(5年超所有,長期)の売却により譲渡所得があります。
私は専業主婦で主人の扶養に入っており、今年は土地売却以外に収入がありません。
私が自分の名義でふるさと納税をしたら税金が控除されますか?
ふるさと納税をすべきかどうかと、寄付の上限額、いつ、いくらしたらよいか(今年と来年に分けた方がよいかを含め)、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
①不動産売却代金:4000万円
②土地取得費:200万円(長期所有5%)
③諸費用:150万円
④譲渡所得:①4000万円-(②200万円+③150万円)=3650万円
税理士の回答
良波嘉男
結論
今年のふるさと納税は“有効”です。相続土地の長期譲渡(分離課税)だけでも、住民税・所得税が発生するため、自己負担2,000円までの寄付枠(上限)が生まれます。
上限目安(自己負担2,000円に抑える範囲)は、今年の数字なら約40万円強。来年は所得ゼロ見込みなら上限はほぼゼロなので、寄付は今年に集中が無難です。
申告は確定申告が必須(譲渡の申告を行うため、ワンストップ特例は不可)。
理由
今年の譲渡所得:3,650万円(ご提示式)
→ 長期(土地)なら概算税額は 所得税15%+復興税2.1%+住民税5%。
→ 住民税だけで 約182.5万円(=3,650万円×5%)の「住民税所得割額」が見込めます。
ふるさと納税の“自己負担2,000円”の上限は、実務上(寄付−2,000)×90% ≤ 住民税所得割額の20%(総合課税の所得税率が0%の年の近似)
⇒ 上限寄付 ≒ 住民税所得割額×(20%÷90%)+2,000
⇒ 182.5万円×0.222…+2,000 ≒ 40.7万円(概算)。
来年が収入なしなら、住民税の所得割がほぼ発生しない=上限もほぼゼロ。今年寄付するのが合理的です。
また、分離課税の年は所得税側の“寄附金控除(所得控除)”の効きが限定的になりがちで、実質は住民税の特例控除で恩恵を取る形になります。従って住民税の所得割額ベースで上限を逆算するのが安全です。
明快なご回答をありがとうございます。
「住民税の所得割額ベースで上限を逆算するのが安全」
→大変勉強になりました。
調べてもわからず困っていたところでした。
心から感謝いたします。
本投稿は、2025年12月05日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







