離婚した元妻への現金支払いについての相談
私は現在63歳で、正職員として勤務しています。相談の内容は離婚した元妻に500万円の贈与をしたいと考えています。元妻とは3ケ月前に協議離婚を行い、財産分与として居住していたマンションを妻に渡し、なおかつ私が在職中は毎月9万円を元妻に支払う内容(現勤務先の退職とともに毎月の支払いは終了するという条件付き)で公正証書を作成しました。ただマンションの贈与時にはローンの残債があったため、元妻から500万円を支払ってもらい、残りの金額を私がすべて払い残債を0にしてから贈与しました。なお、公正証書の最後に今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしないことを確約する、と明記しました。今回の500万円は請求というものではなく私から返金したいという趣旨のものです。上記の毎月の支払いについては税金はかからないと認識はしていますが、どういう風に支払っていけば税金がかからずにできるのでしょうか?私としては現時点で250万円を支払い、退職時に再度250万円を払うという計画をしています。この支払いについて非課税の方法がどういうものがあるかを相談させてください。
1)毎年110万円以下の非課税申告枠が使えるのでしょうか、また、その際には毎年贈与契約書を作成しなくてはいけないのでしょうか、など注意点を教えてください。
2)離婚時に元妻が払ってくれた500万円について、借用証書なるものを作ってそれを公正証書にしておく。支払方法を明示して。
3)慰謝料名目は公正証書にも明記されているとおり、この名目は使えません。ただ元妻はいまだに心身ともに傷ついて、耳を悪くして通院、さらにメンタルクリニックにも通院と、ずっと病院通いが続いている(これからも続くことになる)ため、将来の治療費名目での負債契約書なるものを作成し、私が負債を負う形で支払うと非課税になるとか、ちょっと考えてみたのですが、いかがでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
坪井昌紀
貴殿の文面からは、ローン残については妻が支払いして物件を分与する内容が公正証書に記載されていないように読みとれます。
その場合は、貴殿のローン残を500万円支払ってもらった時に貴殿の贈与税の対象となってしまいす。
状況からすると、ここで金銭貸借証書を作っておくべきではなかったのかと思います。
貴殿のお考えを推測するに、
今からできることとしては、250万円を支払う時に、領収証を発行して備考欄に「但し、令和〇年〇月〇日500万円借入の一部返済として受領(残金250万円は退職金支払時)」くらいでしょうか。
この回答は、分与契約外のお金の取引のケースとしてとらえた回答です。
お互いが良ければ、一般的な金銭消費貸借契約書を2人で作成してもダメという事にはならないかと考えます。
回答は以上までとします。
ご回答ありがとうございます。ローン債務については離婚協議書を作成して、その中に盛り込んでいることを伝え忘れていました。ローン残の完済と財産分与は離婚届提出後に行っています。
坪井昌紀
その内容では借金返済の手法は使えません。
毎年の贈与が良いでしょう。
お急ぎであれば、R7.12に110万円、R8.1に110万円、R9に110万円、R10に110万円、R11.1に60万円を振込贈与すれば足りると思います。
3年2か月後には、500万円分の贈与が完結できます。
契約書を作成しておくとなお良いと思います。
ポイントは、各年分でそれぞれ贈与契約することです。
あくまで一例です。
本投稿は、2025年12月17日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







