個人の太陽光発電事業について
現在地方公務員として勤務してます。
このたび、自宅と車庫を新築することとなり、自宅および車庫に大規模な太陽光発電(購入費:家屋、車庫約2,800万円、太陽光発電システム約1,000万円、32kw程)を設置し、売電価格は年間120万円ほどを予定してます。
個人で売電事業を行う場合、課税事業者届出書を提出し消費税の還付を受けたほうがよいと聞きました。
その際、発電事業に要した費用について消費税の還付が受けれると伺い、その手続き等を委任したいと考えております。
そこで、還付についてですが、太陽光発電システムの購入費用1,000万円については対象となると存じますが、家屋、車庫について全部は無理としても一部分は還付の対象となるのでしょうか。
例えば、家屋については太陽光パネルを搭載するために少し強度をあげたり、片流れの屋根にするため、費用が掛かっております。
また、車庫についても同様で、通常の車庫よりも費用を要していると考えております。
その純粋な家屋、車庫部分と発電事業用の費用との線引きが難しく、経費として見られるような申告もできるのでしょうか。
また、現在年収はおよそ340万円ほどです。売電収入により所得税や住民税、社会保険料等が上がり、また兼業禁止規定にも抵触するため、現在兼業許可を取得しようとしているところですが、税金が安くなるようであれば来年から専業主婦となる予定の妻名義(民間勤務)で資金を借り入れる、または連名で資金を借り入れ、妻名義、または共有名義事業を行うことも検討しております。
また、償却資産として固定資産税も年間およそ10万円ほどかかってくるようです。家屋、車庫、土地の固定資産税の一部、償却資産にかかる固定資産税は費用計上できるのでしょうか。
質問を要約すると下記のとおりです。
そもそも太陽光発電システムの投資金額1000万円に対する消費税は還付対象か。
発電システム設置個所にかかる家屋、車庫の建築費用の一部について、還付対象とすることは可能か。
妻名義または共有名義で発電事業を行うほうが節税になるか。
固定資産税(償却資産)も費用計上できるか。
以上の件について申告等を委任する場合、費用はいくらぐらいかかるか。また、委任する場合としないで漫然と申告する場合とでいくらぐらいの差がでるのか。(概算)
以上についてご相談いたします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

堀内太郎
ご相談の件ですが、
太陽光発電システムの投資金額1000万円に対する消費税は還付対象か。
→概ね、ご認識のとおりです。
発電システム設置個所にかかる家屋、車庫の建築費用の一部について、還付対象とすることは可能か。
→可能性はあります。
その純粋な家屋、車庫部分と発電事業用の費用との線引きが難しく、経費として見られるような申告もできるのでしょうか。
→上記の線引きが工事業者の見積書や請求書等で把握できれば、主張できると思います。
固定資産税(償却資産)も費用計上できるか。
→償却資産税で事業の経費になるのは、事業用資産に係る部分になります。
妻名義または共有名義で発電事業を行うほうが節税になるか。
→売電収入が年間120万円ですと、太陽光発電システムの減価償却費(年間59万円)とその他諸経費を差引くと利益は少なくなりますので、青色申告制度(65万円控除)を活用すれば、当面は税金は追加発生しないものと思われます。
そのため、奥様と所得分散するような必要はないと思われます。
また、税理士に報酬を払ってお願いするよりも、税務署やお近くの税理士会主催の無料相談会などを活用してご自身で(もしくは奥様と協力して)頑張ってみるのも手かもしれませんね。
ご検討ください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年09月15日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。