領収書の宛名について
ホストクラブの担当者から「自分用に購入する物でも、領収書の宛名を担当者名にして、贈答品として領収書をもらってほしい」と言われました。理由は「税金対策」とのことです。購入する物は私自身が使用するもので、担当者にプレゼントするものではありません。私は税金や法律について詳しくなく、自分がこのような領収書を取得することで、脱税や法律違反に加担することにならないか心配です。また、その領収書を担当者が経費として使用した場合、私自身に税務上・法律上の責任や問題が発生する可能性があるのか知りたいです。領収書の宛名を担当者名にすること自体に問題があるのか、またこのような依頼に応じても大丈夫なのか教えていただきたいです。
税理士の回答
ご相談内容からは、ご自身のために購入し、ご自身で支払ったものについて、領収書のみ担当者名にして、担当者側で経費処理しようとしている可能性が高いように見受けられます。その理解であれば、実際の購入者や支払者と異なる名義の領収書を受け取ることになりますので、避けるべきかと思います。
その領収書を相手方が経費として使う前提で作成してもらうのであれば、結果として事実と異なる証憑に関与したと受け取られるおそれもあります。少なくとも、ご自身の買い物について他人名義の領収書を依頼することには応じず、領収書は実際の購入者名で受け取るほうが安全です。
国税OB税理士です。
既にほかの先生が回答されていますが、私見を述べさせていただきます。
ホストクラブの担当者からのその依頼は、明確に違法行為(脱税および架空経費の計上)に加担させられるおそれがあるため、絶対に応じるべきではありません。
領収書の宛名を他人名義(担当者名)にする問題点については、自分が使用する私物を購入しているにもかかわらず、宛名だけを担当者名にして「贈答品」と偽る行為は、実態の伴わない架空の経費(または私的経費の付け替え)を作り出す偽装工作にあたります。
税務上・法律上のリスクと責任については、脱税(所得税法等違反)への加担となり、その不正な経費計上を意図的に手助けしたとみなされれば、税務調査等で問題視されるだけでなく、ご質問者が脱税幇助犯として刑事責任を問われる可能性があります。
ですから、もしこのような要求を強要されたり、聞き入れてもらえないような店舗や担当者であれば、今後の関係を見直すことを強くおすすめします。
本投稿は、2026年09月03日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






