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小口化不動産の贈与

小口化不動産の土地の評価が来年から時価になるとのこと。今年中に子供に贈与した場合、土地の評価は路線価で良いのでしょうか?

税理士の回答

【結論】

改正は、令和9年(2027年)1月1日以後に相続等(相続・遺贈・贈与)で取得する財産から適用されます。したがって、令和8年(2026年)中の贈与は、原則として改正前の評価です。

ただし、小口化商品の持分・受益権等は、土地だけを路線価で評価できるとは限りません。契約書で権利内容を確認し、贈与日時点の買取価格・処分価格等の資料を取得してください。評価額と時価の乖離が大きい場合は、総則6項により通常の取引価額等で評価される可能性があります。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
税制改正大綱において、令和9年1月1 日以後の相続・贈与等から適用される旨とされていますので、改正前の令和8年中の贈与は、従来どおりの評価となるのが原則です。

―――――――――――
補足)

複数の税務専門雑誌等によると、国税庁は5月28、29日の両日、全国国税局課税(第一・第二)部長会議を開催し、次のような文書が出されたとのことです。

「令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた「貸付用不動産の評価方法の見直し」の対象のうち、特に不動産小口化商品については、通達を施行するまでの間に、親族間における駆け込み贈与等の発生が懸念される。このようなスキームを看過すれば、税制への信頼感が著しく棄損されるおそれがあり、不動産小口化商品に係る取引の動向等に重大な関心をもって注視しているところ、今後、悪質な事例等を把握した場合には、課税処分を念頭に資料・情報収集を積極的に行うとともに、必要に応じ国税庁まで情報を提供されたい。」


そのため、あくまでも悪質な事例に限られるとは考えますが、税務上のリスクについて、一応の注意・認識だけは必要だと、個人的には考えます。
駆け込み贈与をお客様に提案する立場の税理士も、細心の注意を払っています。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月12日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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