不動産投資を始めるにあたって
現在、非課税世帯ですが、戸建てを購入し賃貸業を始めたいと思っています。
そこで、個人として購入、もしくは個人事業主として購入のどちらが節税になるのかアドバイスを頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
出澤信男
個人も個人事業主(個人)も節税のかたちは同じになると思います。
出澤税理士
さっそくのご返答ありがとうございます。
節税の面から見るとどちらも差がないという事でしょうか?
個人事業主で購入して青色申告の方が節税になるのかと思っていたのですが、誤りでしょうか‥?
勉強を始めたばかりで知識が浅く、ネット情報では納得できず‥ご教示頂けると助かります。
山本健治
不動産所得なので、所得税法上は個人=個人事業主として確定申告することになるかと思います。
期限内に届出を出せば、10万円、65万円などの青色申告特別控除があります。
出澤信男
どちらも開業届、青色申告承認申請書を提出すれば問題ないと思います。
「個人として」と「個人事業主として」は別の人ではなく同じあなたなので、どちらで買っても税金は同じです。戸建てを貸して得る家賃は不動産所得として、あなたの確定申告に載ります。
青色申告は不動産所得のある人なら選べる制度で、開業届と青色申告承認申請書を出せば使えます。ただし戸建て1戸の貸付けでは、青色申告特別控除は10万円です。55万円・65万円の控除は「事業として行う不動産貸付け」が要件で、目安はおおむね5棟以上か10室以上です (55万円の区分は令和8年分までで、令和9年分からは制度が変わります)。
つまり、青色申告にするかどうかで節税の差は出ますが、「個人か個人事業主か」で差が出るわけではありません。購入後に青色申告承認申請書を期限までに出すことを忘れないでください (貸付け開始が1月16日以後ならその日から2か月以内)。
皆様ありがとうございました。個人=個人事業主という根本的なことが分かっておらず、説明頂き助かりました。
丁寧にご説明頂いた佐々木税理士をベストアンサーに選ばせて頂きます。
本投稿は、2026年09月15日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







