未登記土地売却の時の節税
祖父が十数年前に購入し、未登記です。固定資産税については、土地購入時の元所有者に払っています。
相続人の中に老人ホームに入所している障害者1級者がいます。
売却代金は、老人ホームに入所している者の為に使うつもりです。
Q1.土地を売却すると、課税長期譲渡所得、所得税、復興特別所得税および地方税が掛かると聞きましたが、個々に何パーセントかかるのですか。
Q2.それぞれの税金の節税をしたいが如何すればいいのでしょうか。
売却代金で使用用途によって節税基準があるのですか。
税理士の回答

そもそも所有権が移転していない土地については売買することが出来ません。
お祖父様が購入時に遡って所有権移転登記を行い、さらにそれを相続登記した後でなければ売買契約(実際には譲渡による移転登記)ができないため、買主側に登記を移転することが出来ません。
ですので、いったん司法書士と相談して土地の名義人を売買できる状態にする必要があります。
かなり大変な作業になると思いますよ。
譲渡所得(購入に要した金額と売却に要した金額の差額)に対しての税率は5年以上所有なら全体で約20%、5年未満なら約40%です。
なお、使用用途によって税金が変わることは基本的にありません。
(例外はありますが特殊な事例がほとんどです。無いと思っていただいて結構かと思います)
本投稿は、2015年10月05日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。