経費をブログに書いたら税理士法違反になりますか?
税金について人にアドバイスしていいのは税理士三だけだとききました
自営業をしていて、宣伝のためにブログを書いています
そのブログで、今月はこれが経費で発生した、科目はこう、みたいなことを書いていきたいのです
読者の方の質問(これは経費になりますか?)とかには答えないつもりです
節税をテーマにしたブログでも税理士法違反になりますか?
税金についてのアドバイスではなく、ただ経費について書くだけなのですが・・・
税理士の回答
本投稿は、2015年10月22日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。