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投資促進税制

H27年4月に950,000円のソフトウェアを購入しました。
(顧客管理や入金管理、請求書の発行等が出来るソフトウェアです。ちなみにISOの認証は受けていません。)
業種は新聞小売業です。
資本金は1,000,000円です。

特別償却又は税額控除は出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者様のソフトウエアの取得は中小企業投資促進税制の対象となり特別償却又は税額控除できます。


この制度の対象法人は以下の通りです。

〈特別償却の場合〉

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(大会社の子会社は除く)

・資本金又は出資金のない法人については常時従事する従業者の数が1,000人以下の法人

〈税額控除の場合〉

・上記の法人のうち、資本金又は出資金の額が3,000万円未満の法人

〈適用対象資産〉

・適用対象資産は様々ありますが、ソフトウエアの場合取得価額が70万円以上のもの。


したがいまして、ご質問者様は資本金1億円未満かつ、ソフトウエアの取得価額が70万円を超えているため特別償却又は税額控除のいずれかを適用できます。

菊池先生ご回答ありがとうございました。

ちなみに中小企業庁のパンフレットを見ると、
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/151221panf.pdf
ISO認証のない「データベース管理ソフトウェア」は該当できない様なのですが、
今回の案件は「データベース管理ソフトウェア」として見做されないでしょうか?

よろしくお願い致します。

ご質問者様のおっしゃる通り、ISO認証のないソフトウェアについては当該制度の対象外のため当該制度を適用することはできません、完全に私の失念です。不正確なことを述べてしまい誠に申し訳ございませんでした。

菊池先生ご確認ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。

本投稿は、2016年02月01日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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