小規模企業共済への加入可否に関して
小規模企業共済への加入可否に関してお教えください。
昨年までサラリーマンの副業として個人事業主登録し不動産賃貸業を営んでいましたが、今年に資産管理会社として合同会社を設立しました。
私は現在サラリーマンでもあり、個人事業主でもあり、新設合同会社の業務執行社員であります。
サラリーマンだと小規模企業共済へ加入出来ないと思っていたのですが、会社の役員(新設合同会社の業務執行社員)だと加入出来るかも…と知人に教わりました。
新設法人からの役員報酬はゼロ、個人事業主として所有している不動産収入は数千万、勤め先のサラリーマン給料は継続している状況ですが、小規模企業共済への加入は可能なのでしょうか?
もし加入出来る場合は、加入プランや注意点など教えて頂けると助かります。
以上、助言をお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
小規模共済の加入の際、法人の役員としての証明として商業・法人登記簿謄本を金融機関に提示します。
サラリーマンとしての立場、個人事業主としての立場をお持ちでも、法人の役員の立場で加入します。それぞれの収入(所得)の多寡は関係ありません。
藤本税理士様
早速のご回答ありがとうございました。
また返答が遅くなり申し訳ございませんでした。
法人の役員という立場で加入すればサラリーマンの私でも小規模企業共済が利用できると言う事で良かったです。
中長期の収支計画から適切な共済額を考えようと思います。
この度は助言ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月30日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。