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自宅兼事務所の経費について

主人が独立を考えています。
業種は左官業です。まずはひとりでやってみるようです。
個人事業主には給料を支払うということがないというのはわかりました。
自宅兼事務所になるのですが、自宅(戸建て)、光熱費等すべての引落や名義は妻の私になっています。
この場合、住宅ローンなどの一部を経費にできるのでしょうか?
できる場合は個人事業主の口座から私の口座に住宅ローンの一部を毎月支払うような形になりますか?
私自身、仕事をしていまして、主人の経理は私がすることになりますが、主人から給与は支払えますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1.所得税法では必要経費について次のように定めています。
国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htmより(抜粋)
(家事関連費)
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます)と、なるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
それぞれの費用について、上記に照らして判断していくこととなります

2.専従者給与について
 貴方が青色申告か白色申告か分かりませんので、次の専従者給与の概要について記載いたします。
(専従者給与と専従者控除の概要)
 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」

(2) 白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

詳細は文字数の制限で記載できませんので
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htmを確認ください。

では、参考までに

本投稿は、2014年11月20日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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