確定申告時の考え方について
お世話になります。
会社員で、副業可の会社のため、本年より開業届をだし個人事業主としてネットで物販をしています。
残念ながら物販が現時点で何十万か赤字なので、確定申告で、会社員分で支払っている税金が少しでも、もどらないかなとかんがえています。
青色申告にて、物販側のマイナスが説明できたら、可能でしょうか?
稚拙で恐縮ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

一般的な副業程度ですと、雑所得と認定され、雑所得は他の所得と損益通算ができません。
外部リンク先 国税庁HP「横浜地裁平成28年2月3日判決(税資266号-13(順号12791))」
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2016/pdf/12791.pdf
本投稿は、2019年10月28日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。