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賢いパートの掛け持ちの働き方は?

こんにちは。
現在パートをしています。
一社では収入が少ないのでもう一つ掛け持ちで仕事をしようと考えています。
ですが、税金のことが全くわからないまま面接を受けてしまいました。働いてはいないのですが、、、

手取り収入を多くする為の一番賢い働き方をわかりやすく教えたください。

ちなみに現在している仕事での収入は昨年度は87万円程でした。

職種が営業なので歩合があり月によって変動するので変動はあります。

交通費はありません。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

この問題は、条件がないと回答のしようがありません。

所得税というのは、課税最低限を超えるといきなり10万円とか納付することになるものではなく、超えた金額に対して5%~45%(復興税は所得税の2.1%、市県民税は課税金額に対して一律10%)です。
例えば、課税される金額が195万円以下なら所得税5%です。

なので、本人だけを考えれば稼ぎたいだけ働けば良いのです。
1人暮らしであれば、国民健康保険料(税)も納付しますが、コレも所得が多くなれば、比例的に多くなりますが、多く稼いだことにより逆に手取りが減ったということは、数千円レベルではあっても大局的には起こりません。

ところが、その人が他の者の扶養控除や配偶者控除の対象になっている場合は、金額により扶養控除等の対象から外れたり、他の者の健康保険の扶養から除外されたりします。その影響の計算をするには、他の者の課税所得がいくらかなど条件が必要です。また、外れたときに入る保険は、国民健康保険だと思うのですが、その保険料は市町村などにより計算が異なります。
また、会社の給与規定により、他の者が扶養手当のようなものを受け取っている場合は、金額により支給が無くなることもあるでしょう。ただし、給与規定は会社により、異なるため影響の計算も会社により異なります。

大雑把に言えば、稼ぐ場合は収入200万円以上でなければ、103万円以下又は130万円未満に抑えないと、後悔するかもしれません。(他の者が扶養者がいる場合に扶養手当などが支給されており、その扶養者の所得限度が、扶養控除の所得限度以下の場合のみ支給されるという条件の時、103万円)

その他、扶養されている者が配偶者なら、収入130万円未満に抑えると第三号被保険者となり、国民年金保険料の支払いをしなくて良いとか、そもそも、他の者が所得1000万円を超えている場合は配偶者控除がありませんので、その考慮がいらないとか条件次第で結論も変わります。

本投稿は、2020年03月14日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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