コロナ補償金について
商業ビルを経営しています。
コロナ不況で、テナントの5月分管理費免除を検討しています。
A案 5月分管理費免除
B案 5月管理費 と コロナ対策補償金 を相殺する。
(管理費収入とコロナ補償金を相殺)
どちらの方が、税務処理で節税になりますか?
税理士の回答

加瀬直樹
比較検討のため、簡単な設例でシミュレーションしてみたいと思います:
⓵A案:管理費免除 収入も支出も0のため、消費税も0、所得税も0=利益0
➁B案:管理費と補償金の両建ての場合:収入に例えば1100(管理費収入は消費税10%込みで1100と想定)、補償金を1100(補償金の消費税は通常不課税となります)
収入1100:支出1100:消費税支払60(簡易課税適用、不動産事業でみなし仕入率40%と仮定):法人税支払△21(実効税率35%で法人と仮定)累計税引後利益:赤字39
結論、課税売上が計上されますと消費税の支払いが発生するため、相殺パターンのBの場合、課税売上が膨らむ分、消費税の影響により、純収支で不利になると言えるかと思います。(もちろん補償金の額を税抜きの管理費に合わせれば話は異なると思います)
本投稿は、2020年04月07日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。