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大学生の娘とマンションの賃貸借契約をした時、不動産収入とありますか?

生計を一にする娘の大学進学にあたり、学校近くのマンションの購入し、娘と賃貸借契約を締結した上で居住させることを検討中です。家賃が不動産収入と認定され、ローン、固定資産税、減価償却費等が必要経費として認定され節税できるでしょうか。娘は仕送りとアルバイトで生活します。家賃は毎月私の口座に振り込みをさせます。私はサラリーマンであり給与収入はあります。マンションは娘の卒業は、引き続き賃貸用物件として活用するつもりです。よろしくお願いします。

税理士の回答

生計を一にする配偶者又は親族に支払う家賃は必要経費にできません。一方、受けた側も収入にはなりません。上記の事例では娘さんは事業を行っているわけではありませんが、生計一の親族ですので家賃をもらったとしても収入とはみなしません。一方、マンションの減価償却費や固定資産税も経費になりません。

ありがとうございました。よくわかりました。またご相談させてください。

本投稿は、2020年06月28日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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