業務委託契約の遂行を専従に給与を支払えるのか?
お世話になります。表題の件、質問させて下さい。
給与所得の会社員ですが、副業として個人事業主を開業しました。主な収入源は株式会社A社の業務委託契約での売り上げがあり、その他に学校法人B社の講師料(給与)やスポットでの株式会社C社からの業務委託があります。
メインはA社の売り上げで構成されているのですが、この業務内訳の半分以上は家内が担っています。
ゆえに、家内を青色専従として給与を出すようにし節税を考えているのですが、いくつか腑に落ちない部分が出てきました。
1.業務委託を青色専従にて遂行することは筋が通る話でしょうか?少し離れて見ると、「家内が業務委託されている」かのように見え、これはもしかしたらダーティーな節税スキームではないか?と、感じて不安になりました。
2.家内はすでに学校法人D社から講師料として年間70〜90万円程度の給与を頂いています。青色専従の給与を8万円としましたが、この場合、年収が200万円前後となり、これまで私の会社の守備範囲であった社会保険料などが個人負担となり、もしかしたら結果的に節税とならないのではないか?と思いました。
これらの認識に間違いはないでしょうか?ご指摘して下さいますと助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
1.は問題ないと思います。2.青色専従者は「専ら専従する者」なので他に70〜90万円程度の給与を頂いている場合はそもそも専従者でないとみなされる可能性があります。社会保険も年収130万を超えると第3号被扶養者から外れますので結果的に節税とならない可能性があると思います。
本投稿は、2020年07月02日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。