対価補償金と一時所得
用地買収で小屋が2棟かかりました。
補償金は2棟とも解体して再築する内容で計算され支払われます。ですが、そのお金で2棟とも建て替えるのは難しいので、1棟は改築して、残ったお金をすべて使ってもう1棟を解体・再築します。
その場合、譲渡所得税の5000万円控除は補償金全額が対象になるんでしょうか?役所からは、収容証明書は対価補償金として発行されますと言われました。
また、改修した場合は一時所得になることがあると聞きましたが、節税の方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
一時所得となるのは移転補償金なので役所からは、収容証明書は対価補償金として発行されますと言われたのであれば譲渡所得税の5000万円控除は対価補償金全額が対象になると思います。他の節税方法であれば5千万を超えるのであれば収用の圧縮記帳も選択適用できます。金額が大きいので国税庁ホームページで収用等の場合の特例適用チェック表でチェックしてください。
本投稿は、2020年08月09日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。