業務委託の収入が給与になるか事業所得にできるかについて
メインの所得は会社員としての給与ですが、
業務委託契約をして副業の収入も得ています。
副業での収入を事業所得にできれば節税になるとしったのですが、自分の場合は給与所得になってしまうかなと思っています。
時給で働いていて、給与明細を受け取っている(所得税を引かれている)場合はこの時点で事業所得にできる(開業届と青色申告をする)可能性は無くなってしまうのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
業務委託契約なのに時給、かつ源泉徴収されているということですが、この事実関係だけでは給与所得とは断定できかねます。
源泉徴収税率は報酬だと10.21%、給与であれば支給額によって税額が変動することになります。
また、時間的、空間的な拘束の有無も判断材料になります。
いずれにしても、仮に給与所得ではないとしても、本業がサラリーマンの方は、副業は雑所得になるケースが大半だと思います。
本投稿は、2020年09月03日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。