[節税]青色申告の専従者控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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青色申告の専従者控除について

配偶者を青色申告専従者として手伝いをしてもらう場合、
依頼を受けた仕事を妻が変わりにするのはOKなのですか。
例えば、依頼を受けた会社に月に何度か行き仕事をする場合、私の代わりに行くとケースです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

専従者と言っても、相手の会社の方は、ご質問者様の社員としてみると思われます。ご質問者様との関係が、夫婦であり仕事仲間というだけですので、ご質問のような仕事をするのは、特に問題ありません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月13日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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