兄弟と共同経営で個人事業主として副業をする際の節税について
題の通り、兄弟3人で共同経営で副業を始めようとしています。
現在一人は正社員、二人はパートで副業可の職場にいます。
全く初めての場合、軌道に乗るまで利益がでないと思うのでしばらくは赤字となる予定です。
そこで個人事業主として赤字を出した場合、本業の所得税が引かれると思いますが共同経営の場合はどういう計算になりますか?
それともその場合節税を期待するのはほぼ無理でしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「共同経営」には様々な運営方法があります。代表的なものとして
1 1名が個人事業主となって、他の者は従業員という形をとる
2 「民法上の組合」として、その財産・利益・損失を各経堂経営者に帰属させる
3 法人(合同会社・株主会社)などを設立し、各人が出資者(株主)・役員となる。
資産・利益・損失は法人に帰属するが、各人は配当や役員報酬で利益を享受する。
この場合、
「1」は代表の方のみが個人事業主として申告
「2」は各人が「個人事業主」として申告
「3」は法人として申告することになります。
なお、「2」に関しては各人に利益・損失が損失することになるため、一旦法人のような決算を組んだ後に、各自に分配する必要があります。
参考にしてください。

米森まつ美
追伸
「1」の場合の赤字は、その個人事業者となった人の損益通算の対象になります。(他の所得から赤字分が減少されるため、節税になります)
「2」の場合の赤字は、各人にその赤字が帰属されますので、各人の損益通算の対象となります。( 同上)
「3」の場合は法人の赤字のため、各人にはなんら損益の帰属はされません。
追伸の部分がが不明になっていた点でしたが、共同経営の運営方法から教えていただき感謝致します。ご丁寧にありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
「共同経営」の場合、大事な面を曖昧にしますと、あとで揉める元です。また、ご兄弟の場合その関係にも左右されますので、「書面」を作成することをお勧めします。
特に「2」に場合は「民法上の組合である」ことを記載し、経理は誰が担うか、重要事項の決定方法、利益や損失の報告と配分をどのようにするか初めに決めておかないと、後日争いの基となります。(税務署への説明に資料にもなります)
参考にしてください
追伸ありがとうございます。
兄弟仲はとても良好、金銭感覚も皆まともなので、これを崩さないように担当や配分を決めて書類にしておきたいと思います。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2021年03月30日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。