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法人の代表がナイトワークで業務委託として働く場合の報酬について

法人の代表が、ホストクラブ(法人)などで業務委託として働くことになったとします。
仮に1年間で300万円の業務委託報酬があったときに、節税効果が高くなるのはどちらなのでしょうか?
①法人間で業務委託契約締結。事業所得として扱い、役員報酬をそこから出す
②個人とホストクラブ間で業務委託契約締結。個人の所得として扱い、確定申告を行う

もし、見落としている点などがございましたらご教示ください。

税理士の回答

業態から言いまして、法人間の業務委託としても、調査が入った場合、まず否認されると思われます。②でされるほうがよろしいかと思われます。

本投稿は、2021年04月05日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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