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妻所有の賃貸物件に関わる税金について

妻所有の賃貸物件についてお尋ねします。
1.該当物件を夫の私が個人事業主として転貸した場合の税務上のメリットはあります か?(法人化するだけの収益規模はないです)
2.該当物件の建替えまたは大規模修繕をの資金を私が出した場合は贈与と見なされる のでしょうか?もし、見なされる場合は、回避するための何か方法がありますか?

税理士の回答

1.夫婦間で不動産の賃貸(転貸)をした場合、家賃を支払った側は経費とならず、家賃を貰った側は収入にはならないことになっていますので、税務上のメリットは期待できないと思われます。

2.建物を建て替えて新たな建物の名義をご主人名義とする場合には、贈与税の問題はないと考えます。しかし、建物名義は奥様のままで大規模修繕をご主人が負担するときは、贈与とみなされると思います。贈与とみなされないためには、修繕費用の資金をご主人から奥様への貸付とし、家賃収入を原資として奥様からご主人へ返済を行って頂くことが必要です。
宜しくお願いします。

ご回答、ご教示ありがとうございます。
追加でお尋ねいたします。
(1)夫を代表者(妻は役員ではない)とする法人の場合は、それぞれ経費、収入にできると考えてよろしいのでしょうか?
(2)建物を夫の名義にした場合、贈与とみなされないとしたら、名義変更の原因にもよるのでしょうが、他のどのような税金が掛かるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
法人と個人であれば、家賃の金額が適正であることが前提となりますが、それぞれの収入・経費にすることができます。
建物の登記名義を変更する場合には、税金としましては登録免許税と不動産取得税がかかります。
宜しくお願いします。

丁寧なご回答、ご教示ありがとうございました。

本投稿は、2017年02月20日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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