権利能力なき社団の出張費の申告について
権利能力なき社団の役員をしていてこの前長期出張に行き交通費や日当を約10万円ほど支給されました。よく出張費は非課税と聞くのですが本当に非課税なのでしょうか?
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
「通常必要と認められる範囲」であれば実費弁償(通常であれば支出しなくて良かったであろう経費を補てんするためのもの)であると考え非課税となります。
所得税法の中に次のような条文があります。ご参考まで。
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
本投稿は、2017年03月03日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。