100%株式保有の自分の会社からの配当金に係る税金
500万円を自己資金で出資し、会社を創設しました。
未上場株式からの配当金は分離課税で所得税、住民税、復興税で税金は20%強かかると思います。
私は脱サラ前に20年程財務経理畑の仕事をしており、租税に関する考え方もある程度理解しているつもりです。
私の考えでは出資した500万迄の払い戻し(配当金?)に対しては非課税でも良いような気がするのですが、やはり間違いでしょうか?
例えば、会社を清算して、残余財産に対しては500万以上の部分には課税されるが、配当金はやはり所得税等は発生してしまうのでしょうか?
役員報酬を上げても良いのですが、役員報酬は社会保険料や子供の保育園料金にも影響するのでかなり安い月額145000円としています。
ビジネスは上手く廻っているので、会社にばかり資金が留保されてしまいどうしたものかと思ってます。
税理士の回答

未上場会社の配当は、総合課税です。
本投稿は、2021年07月25日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。