借地権と借地上の建物を贈与の節税
結婚して10年になります。配偶者と借地上の建物を所有して暮らしています。
借地権と建物を配偶者に贈与するのですが、一度に借地権と建物の贈与税を払うと税負担が大きいので、今年建物を贈与し来年借地権を贈与して別々の年に贈与税を払うようにしたいのですが税務署的には問題ないですか。ご意見お待ちしております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
借地上の建物を贈与する場合には、借地権者と建物の所有者が異なることになりますので、「借地権の使用貸借に関する確認書」を、借地権者・建物所有者・土地所有者の連名で所轄税務署に提出することが必要になります。その手続きをして頂ければ建物の贈与は可能と思われます。
次に借地権の贈与になりますが、通常は土地所有者の承諾が必要になると思いますので、土地所有者との合意書と借地権の贈与契約書を作成し、適正に贈与税の申告を行って頂ければ、こちらも可能と思われます。
なお、借地権者の変更の場合、土地所有者から承諾料を要求される可能性もありまので、その点は事前に確認しておかれた方が良いと思われます。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。土地所有者からの承諾料が必要とのことですね。新たな出費です。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2017年04月21日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。