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自宅兼事務所

事務所とは別の場所にある経営者の個人自宅を自宅兼事務所とするのは節税になりますか?自宅は実際には事務所として使用してません。それとも脱税になりますか?

税理士の回答

相談者様が個人事業を前提としますと、自宅を自宅兼事務所と装っても事務所として実際に使用していない場合には必要経費に算入するものは生じませんので、節税には繋がりません。
金額の大小に係わらず税金を故意に(不正に)免れるのは脱税となりますのでご注意ください。

良くわかりました、ありがとうございました。個人事業を前提としますとありましたが会社経営者の場合も同じですか?

会社経営者の方も同様に、事業用に使用していないものは、必要経費に算入できないです。

会社経営の場合には、ご自宅を「社宅」とすることで会社の経費にすることが可能になります。
ご自宅が賃貸物件であれば、大屋さんとの賃貸借契約を個人から会社に変更することで可能になりますが、所有物件の場合には会社が個人から買い取る必要がありますので非現実的かもしれません。
なお、社宅とする場合には、社宅家賃として所定の金額を会社に支払う必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

わかりやすい解説ありがとうございました

本投稿は、2017年06月26日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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