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離婚後の教育資金贈与について

はじめまして、お世話になります。
 10年前に離婚しました。来年子供が専門学校への進学を考えており、年間150万円以上の学費がかかります。前夫が支払ってくれるとのこと。子供の教育資金なので都度入金150万円でも税金はかからないのでしょうか?かかる場合は子供の口座に110万円、私の口座に40万という具合の非課税対策は可能でしょうか?もしくは教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を受けた方が良いですか?相続税にも関わってきますか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

 子供の教育資金を親が負担するということなので、扶養義務者間の教育資金や生活費の負担は贈与税の非課税となります。
 そのため、学費が110万円を超えても贈与税はかかりませんので、口座を分ける必要はありません。

本投稿は、2022年05月06日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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