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経費、雑所得

仕事に必要なものを買う場合、すでにあるAmazonギフト券を使って購入した商品は経費で落とせますか?また、スタバなどでのカフェ代で落とす場合も、ドリンクチケットを使った場合などもどうしたらいいのでしょうか…こうしてしまうと経費では落とせませんか?

税理士の回答

 (商品やカフェ代などの金額)-(ギフト券等の使用額)の正味支払額については、必要経費に算入できますが、全額を必要経費にはできないものと思われます。

下記、国税庁の資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf

本投稿は、2022年06月28日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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