社長の退職金と役員報酬
【このひとつ前の質問は年月日が間違っていましたので再投稿しました】
2024年11月に社長が退任します。
(2024年度中を予定しているだけで11月かどうかわまだわからない)
節税の生命保険の積立があり、2024年の5月に解約すると返戻金は4500万で、退職金に充てる予定です。(2024年5月が最大返戻率になるので)
会社は2010年設立で、社長は創業者です。
今の役員報酬は年間約450万円です。
退職金は、
・創業者か
・退任前の役員報酬額
・在籍期間
などで、経費として認められる金額が決まると聞きました。
【質問①】今回の場合、社長の役員報酬はいくらにすればいいのでしょうか?(退職金4500万で税法上認められるためには)
【質問②】退任前の役員報酬とはいつからいつまでのことですか?退任前1年間ですか?それとも直前の月だけでもいいのでしょうか?(2024年11月の報酬)。
もし退任前1年間とすると、2023年の6月までに役員報酬決めておかないとダメですよね?(役員報酬も経費にするなら)
(2024年の6月だと1年間にならない)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
質問①退職金は最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率が一般的な算定方式なのですが、
勤続年数14年、功績倍率は社長は3倍といわれていますので、
これで計算すると月額107万になります。
②最終報酬月額はもちろん最終報酬月額なので11月なのですが、
退職金を払うために不当に増額しているとみなされると、
否認された判例もあります。
それは1年前ならいいのかどうなのかはすべて税務判断になりますので、こちらは顧問税理士に相談されたほうがいいです。
今の役員報酬が年額450万、月額37万くらいなので、①の100万にするのは非現実的だと思います。
売上が3倍になったなどの事実があれば可能かもしれません。
本投稿は、2022年06月29日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。