税理士ドットコム - [節税]過去の年金未納分は納付年度の所得から控除可能か - 社会保険料は支払った年の所得から控除するので、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 過去の年金未納分は納付年度の所得から控除可能か

節税

 投稿

過去の年金未納分は納付年度の所得から控除可能か

年金未納分を、今年支払う事で、今年の所得額が下がりますか?
また、所得が下がる事によって、住民税・所得税・国民年金・健康保険料の来年支払い分が下がる事を期待しています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

社会保険料は支払った年の所得から控除するので、ことし払えばことしの所得が減ると思います。国民年金は定額なので減りませんが、所得税、住民税、国保は減ると思います。

本投稿は、2022年07月17日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,222