バーチャルオフィスの住所のみを開業届に記載するときの注意点について
開業届の提出を控えている個人事業主です。
向こう数年内に複数回の引越しを予定しており、都度納税地の記載内容を変更するのを避けたいです。
原則として生活拠点のある自宅住所を納税地にしなければならないことは承知していますが、手続きを忘れてしまいそうなこともあり、バーチャルオフィスの住所のみで開業届を出せないかと考えています。
バーチャルオフィスの住所のみを開業届に記載することによるデメリットを教えてほしいです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
上記に記載して出します。
現住所を記載しないわけにはいきません。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2022年12月04日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。