バーチャルオフィス 事務所の場所について
バーチャルオフィスの住所で合同会社を設立しました。
本店(バーチャルオフィス)は大阪市になりますが、実際に業務を行っているのは大阪府内の別の市にある自宅になります。
法人設立届には、本店・事務所ともバーチャルオフィスの住所を書いて出しましたが、この場合、自宅を事務所として登録する方が良いのでしょうか?
登録を自宅に変える必要がある場合、大阪市へ「事務所異動届」を出すと思うのですがそれ以外に必要なことはありますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
どちらでもいいかとおもいます。役所もこまかいことはいわないようです。

登記を変更した上であれば大丈夫だと思います。
登記はバーチャルオフィスになっています。
償却資産申告書に書く「市区町村内における事業所等資産の所在地」も、バーチャルオフィスの住所で問題ないのでしょうか?
また、自宅での電気代を一部会社の経費にしたいのですが、事務所がバーチャルオフィスのままでも経費にできるのでしょうか?

安島秀樹
償却資産もバーチャルオフィス=本店登記場所でいいです。免税点をこえなければこれでいいとおもいます。わたしはそうしてます。「移設」はいつでもできます。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年03月16日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。