新設会社の役員報酬減額について
2月に法人1人会社を設立をして、役員報酬を設定したのですが、事業が上手くいかず、今後社会保険料の支払いが困難になることが予想できる状態です。
給与も未払いとして支払っておりません。
新設の会社なので、事業開始3か月以内の役員報酬減額は、設立後最初に報酬設定したことですでに1カウントとして数え、変更は来年の2月までどうあってもできないのでしょうか。
利益が出ている、出ていないにかかわらず、給与は支払っていることになり、その給与額に沿って社会保険料や厚生年金を支払う思うのですが、現状給与も出せず、その上社会保険料が引かれるという状態で、少しでも厚生年金や社会保険料を負担を低くしたいと考えております。(もちろん法の範囲内でです。)
役員報酬を最初高めに設定しすぎてしまった自分が悪いのですが、資本を無駄にしないことを考えると、もう会社を清算するしかないでしょうか。
取引先等はありません。FXなどの資産運用会社です。
税理士の回答

損金として費用になる金額は減りますが、思い切って減額されるのも一案ですね。株主もご自身でしょうから。
ご回答ありがとうございます。
減額できるのであれば、仮に当期に利益が残り、法人税を支払うことになっても仕方がないことだと思いますが、こういった場合の減額ですと、租税回避として変更前後の給与を全て損金として否認されてしまうということにはならないでしょうか。
ご回答いただく間に考えておりましたのが、決算時期を来年1月から直近(4、5月あたり)に変更してしまって、正式に役員報酬減額をするという案です。
そこでかかる税理士様への依頼費用(決算など)のことを考えると、先の質問にも関わりますが、そこまでするくらいであれば、そのまま報酬減額してしまった方がよろしいでしょうか。
何度も申し訳ございません。

多数の事例がありますから。50→30万であれば、差額20万×月数は経費に入りません。事業の売上高、資金繰、源泉等の問題もありますが、決算期を変えるのも一案ですね。損、でしょうから手間も少ないでしょうし。損金にならないのを選択する方は異例です。
本投稿は、2018年04月22日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。