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専業主婦の配偶者を合同会社社員にした場合

合同会社の設立を予定しています。兼業になるのですが

私 サラリーマンと合同会社代表社員
妻 専業主婦と合同会社社員

以上の場合で、妻に社員としての報酬を払った場合は、報酬の額に関わらず、サラリーマンの社会保険の扶養からは外れてしまうものでしょうか?
また、社員ではなく、パート社員として雇用の場合もどうでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

常勤役員の場合は社会保険は強制加入ですので、扶養になれません。
常勤でなければ一般社員と同様の取扱です。

ご回答ありがとうございます。
常勤役員の場合は社会保険は強制加入ですので、扶養になれません。
常勤でなければ一般社員と同様の取扱です。

常勤役員だと報酬額に関係なく、扶養には入れないという認識でいいですか?
非常勤役員ではよいという事ですね。

税理士ドットコム退会済み税理士

常勤役員は本人が強制加入ですので扶養にはなれません。
ただし、常勤役員で報酬ゼロなら保険料も払えませんし、極端な例は個別に役所に確認して頂いたほうがよろしいかと思います。 税務との絡みで、報酬ゼロの常勤役員というケースは経験上ありませんでしたので。

奥様は非常勤であれば、真に非常勤であれば強制加入義務はありませんので、その他の要件が合えば扶養になれます。
知合いの経験ですが、非常勤としていた役員を調査において常勤と認定され、2年間さかのぼって保険料を徴収された例がございますので、常勤非常勤は名目ではなく、実態に沿った手続きをお願いいたします。

経験をふまえてのご回答ありがとうございます。
実務上は基本的には私が主として業務を行うので、実態に沿っているものと考えております。報酬0は初年度のみと考えているので、二期目からは健康保険の手続をする予定ではあります。
妻には事務手続の一部を時々行ってもらう程度になるかと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月04日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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