会社設立と創業融資について
現在、個人事業主として美容師をしており、確定申告は毎年行っています。
今後、自分が運営するサロンを開業する予定で、株式会社を設立予定です(自分が100%株主)。
創業融資(日本政策金融公庫など)を検討しており、
「融資の内諾(OK)を先に取り、その後、融資実行前に法人を設立し、法人名義で融資を受ける」
という流れを想定しています。
この流れについて、以下を確認したいです。
1. 創業融資の内諾を個人で受けた後、融資実行前に法人設立を行う進め方は、実務上問題ないか
2. その場合、これは一般的に「法人なり」に該当するのか
3. 法人設立後は、
・個人:これまで通り確定申告
・法人:別途、法人の決算申告
という2本立てになる理解で合っているか
4. オーナーである自分も、サロン内で他のスタイリストと同条件で施術を行い、売上バックを受け取る予定だが、
この場合の報酬形態(役員報酬+業務委託など)と税務上の注意点
創業融資と法人化のタイミングを誤りたくないため、
実務的な観点でアドバイスをいただけると助かります。
税理士の回答
①通常は、法人設立後、創業融資の申し込みだと思いますが、上記の方法が可能かどうかは金融機関次第なので、金融機関にご確認ください。
②③④
法人から、ご自分が個人事業主として業務委託費を受け取る、という形にすると、その取引が不透明となり、税務上、あまり好ましくないので、ご自分の報酬は役員報酬のみで受け取るとしたほうが、ベターだと思います。
その場合、個人は廃業し、法人のみで法人決算申告を行うことになります。
それを一般的には「法人成り」といいます。
三嶋政美
ご質問の流れについて、実務上は問題ないケースもありますが、創業融資の内諾を個人名義で得た後に法人設立し、法人で融資を受ける形に変更する場合は、金融機関の判断により内諾が無効となる可能性があるため注意が必要です。日本政策金融公庫などでは、融資申請時点で法人設立が前提である旨を明確にしておくことが重要です。
①融資の前提を個人から法人へ切り替える場合は、あらかじめ担当者と詳細に協議しておく必要があります。
②一般的な「法人成り」は個人の事業を廃業して、新たに設立した法人に事業を引き継ぎます。文面だけで判断しかねる部分がございます。
③法人設立後は、個人としての確定申告と、法人の決算申告が分かれて発生する点、ご認識のとおりです。
④ご自身が施術を行う場合、法人から役員報酬を受け取る形が基本であり、業務委託として別に報酬を受けると税務上不適切とされる可能性があるため注意が必要です。
本投稿は、2025年12月12日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







