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資産について

個人事業主としてダンススタジオを3か所経営しているのですが、メインのスタジオを法人にして2か所を個人のまま継続します。その際、法人スタジオの改装等の資産を個人の減価償却資産として残すのはおかしいですか?法人との賃貸借か売却になりますか?売却となった場合、売却価額はどのようにして算定すればよいですか?
質問が多くて申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の前提として、対象となる資産は、法人化したスタジオのものとして回答させていただきます。

一般論としては、個人事業の際に計算していた簿価で譲渡するのが無難でしょう。個人から法人への貸付契約でも構いませんが、賃貸料の計算が面倒なので、簿価譲渡が実務的には無難だと思われます。

注)売買価格は時価が原則ですが、ここでは簿価=時価とする実務慣行を前提にお話ししてます。

その際、法人スタジオの改装等の資産を個人の減価償却資産として残すのはおかしいですか?

おかしいが、実態がそうしたのであれば、そうなるでしょう。
法人との賃貸借か売却になりますか?
契約によります。
売却となった場合、売却価額はどのようにして算定すればよいですか?
全く他人に売る値段です。売却価格は。

先生方、ご教授頂きましてありがとうございます。
大変勉強になりました。

ポイントは、法人のスタジオで使う資産は「法人へ売却する」か「個人から法人へ貸す」かのどちらかで整理することです。法人が使っているのに個人の減価償却資産のまま残すのは実態と合わないので、ご認識のとおり賃貸借か売却になります。
売却する場合の価額は時価(いま他人に売るとしたらいくらか)が原則です。内装や改装のような資産は市場の売値が付きにくいため、実務では帳簿上の未償却残高を目安に時価を見積もることが多いです。1つ注意があり、法人への譲渡を時価の2分の1未満の安い価額で行うと、税金の計算上は時価で売ったものとみなされる決まりがあります。安くしすぎないことが大切です。
賃貸借で残す場合は、個人と法人の間で賃貸借契約を作って適正な賃料を決め、個人側でその賃料を収入に計上します。

売却価格(時価)ですが、個人から見れば他人に売る価格ですが、法人からみれば他人から買い入れる価格です。中古買入業者などが介在する場合は、両者の価格は大きく異なる事があります。フリマアプリなどで頻繁に取引されているのであれば、当該価格によることもできますが、なければ簿価が実務的で、課税庁が何か言ってくることも少ないです。

本投稿は、2026年08月26日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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