役員報酬の決定が3か月を過ぎてしまったとき
2月に株主会社を設立(法人成り)しました。いわゆる一人会社でバタバタしていたため、役員報酬を決めることをすっかりわすれていました。
役員報酬の決定は3か月以内にとなにかで見ましたが、今(4か月経過後)から決めても問題ないでしょうか?
※設立から今まで1円ももらっていません。
税理士の回答

役員報酬は月次定額ですので、スタート時から月○万。単に議事録化していなかったものを書面化しただけであれば、特に支障はありませんね。
源泉にはご留意ください。他、社会保険も影響しますね。

決めていなければ、今期の役員報酬は取らないで、来期からの方がよいと思います。
相田先生、富樫先生
ありがとうございます。
たとえば、以下のように支給すると、4月の0円が基準となり、超えた部分(30万円)は損金算入できないのでしょうか?(金額の決定は6月)
2月|3月|4月|5月|6月|…
0円|0円|0円|0円|30万円|…
4月にはすでに金額が決定していて、6月から支給をはじめたという体にすれば問題ないでしょうか?

事業は何時から開始されていますか?2月からであれば、全額損金否認ですね。
2月から30万、で単に未払いであったのであれば問題ありませんが。

関連して、社会保険の加入届も必要になりますのでご留意ください。
本投稿は、2018年06月28日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。