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会社設立時における自動車名義変更

合同会社を設立予定でいます。
代表社員の個人名義の車を法人名義に変えたいのですが
どういう手続きになりますか?
例えば、査定が50万だった場合
現物出資としてもいいのか、実際にお金を払わなければいけないのか?
などポイントを教えてください。

税理士の回答

車両を個人から法人への売買によっても良いと考えます。
個人は、譲渡所得になりますが、譲渡所得は、50万円の特別控除があります。
又、生活用動産に該当すれば、非課税になります。

売買の場合、実際にお金の発生をしたくない場合、個人への未払い金にしておけばよいですか?

本投稿は、2018年10月02日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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