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会社設立時の自宅を本店所在地した場合について

法人設立を検討しているのですが、本店所在地を自宅かまたはバーチャルオフィスにすればいいか悩んでいます。
自宅(持ち家)は現在住宅ローン支払い及び住宅ローン控除しております。
この場合、自宅を本店所在地にした場合、居住ではなく業務使用として住宅ローン、住宅ローン控除の取り消しなどありますでしょうか。
実際の仕事に関しては別会社で仕事をもらってそこで作業を行っています。
バーチャルオフィスも検討しているのですが、口座が作りにくいデメリットがあるようなのでできれば自宅で登録したいと考えております。

税理士の回答

住宅ローン控除を受けている自宅の一部を事業用とした場合、住宅ローン控除は居住用部分の面積按分となります。事業用としては、残りの面積按分で損金に算入することになります。
なお、事業用部分が面積按分で10%に満たない場合(居住用部分が90%以上)の場合、ローン控除の扱いは按分不要ですべてを居住用として扱うことになります(この場合でも事業用は面積按分可能です。)。

本投稿は、2021年05月19日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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