住民税における青色専従者給与について
先日税務署にて青色専従者給与を計上した期限後の所得税確定申告を行いました。所得税では期限内要件ではないので、否認されることはありませんでしたが、後日住民税の通知がきたので確認したところ、青色専従者給与の金額分所得が増額され、否認されていました。不服に思い市役所に問い合わせたところ、私は個人事業主以外に年金の所得があり、そちらについての納税通知書が6月にすでに送達済みであるため、それ以降に専従者給与を適用することはできない旨説明がありました。根拠条文が地方税法32条と313条ということなので調べてみた結果、青色専従者給与に関する届出書を3/15までに税務署に提出していれば、送達後でも適用できるように書かれていました。私の認識が間違っていますでしょうか?たまたま最近似たような質問を見かけましたが、答えになっていない回答も見受けられます。税のプロとして、どなたかご教示願います。
税理士の回答

西野和志
国税のOB税理士です。
結論から言いますと市役所の話のとおり、専従者給与は認められません。
相談者様の記載した地方税法の条文のとおり、納税通知書を受け取った後だと、青色申告関係の届け出を3/15までに税務署に行っていたとしても、市役所の取り扱いでは、特段の理由がない限り認められません。
まだ、申告書が提出前であれば、例えば「新型コロナウイルスによる申告期限・納付期限の延長申請」と記載して提出をおこねば、絶対とは言えませんが認められるケースもあります。
お忙しい中、さっそくのご回答ありがとうございます。
送達後は青色専従者給与の計上は不可ということですが、地方税法の条文を読み解くと、送達のしばりがかかっているのは税務署に青色専従者給与に関する届出書を提出していない者だけに限定されてるように伺えます。
条文の前半が届出書を提出した者について書かれており、後半は届出書を提出していない者について書かれていて、かつ送達の内容は後半部分にのみ文言があります。私の読み方が間違っていますでしょうか?

西野和志
更問いの税務署に「青色専従者給与に関する届出書」を提出していなければ論外ですから。それは最初から認められません。
そもそも、この条文は、納税通知書を送達した後は、所得税・住民税の課税が違ってきたり選択ができないことを規定している条文です。
なので、前半も後半もないと思いますが、
税法の書き方として、所得税法と地方税法は、法律が違うので、地方税法でも「青色専従者の給与の取り扱いについて」規定します。そうしないと地方税法では認められませんから。
ただし、青色専従者給与を経費にして計算ができるのは、納税通知書の送達までだといっているだけです。
※なぜ、このようなことになっているかというと国の税金(所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税)は、申告納税方式で、
地方税(住民税・固定資産税・自動車税・事業税など)は、賦課課税方式をとっています。
私見です: なので、賦課課税(納税通知書の送達)をしても、いつまでも金額がころころと変わると金額の確定がいつまでもできなくなるからではないかと思います。
(地方税法は、正直ほかの税法までは深く掘り下げての研究はしておりませんので、すいません。)
ですが、結論は変わりませんので、回答はこれを最後にさせてください。
ここは、議論する場ではありませんので。
本投稿は、2022年10月14日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。