現金主義にて記帳していた場合の修正について
個人事業主をやっており、青色で確定申告しております。
前年まで現金主義で売上を計上してしまっており、毎月の売上を入金日に処理してしまっていました。結果、12月分の売上が翌年1月の売上扱いになっております。
この場合、今年度の12月分の売上を期末に計上し、今年度は13ヶ月分の売上を申告する形で修正しても問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
現金主義で記帳していたものを発生主義に変更するときは、ご記載のように変更した年の売上は13ヵ月分にせざるを得ませんので問題ないと思います。
本投稿は、2022年11月07日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。