開業届を提出済みの確定申告について
現在風俗・キャバのお仕事(報酬手渡し)をしています。
サービス業として開業届、青色申告承認申請書は提出済みです。
お昼のバイト(給与として振込)よりも風俗・キャバのお仕事で頂いたお金の方が多く、3倍ほど差があります。
このまま青色申告しても問題は無いでしょうか。
税理士の回答

相談者様がサービス業て開業届、青色申告承認申請書を提出されて本業として仕事をされていれば青色申告をされて問題ないと思います。
本投稿は、2022年11月29日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。