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個人事業主、主人名義で購入した車を減価償却できるか

個人事業主で、昨年度より青色申告をしています。
今まで乗っていた主人名義の車(使用者は妻の私です)を下取りに出して、主人名義(使用者は私にするつもりです)で新車を購入します。
車の代金は主人の口座から一括で支払います。
この場合、事業で使用する分(30パーセント)を減価償却として計上していいのでしょうか?
昨年度も、ガソリン代や、保険代、重量税などは30パーセント分を経費として計上していました。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして。税理士の西濱絢です。
ご主人名義の車でも、奥様が事業で使用している場合、事業割合に応じて減価償却費・ガソリン代・車検代などを経費として計上できます。
以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年12月04日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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