税理士ドットコム - [青色申告]専従者の国民健康保険料につきまして - 国民健康保険については、税理士の専門ではありま...
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専従者の国民健康保険料につきまして

同一家庭に住んでいて、父が個人事業主で、青色申告で私が専従者として給与を受け取っていた場合、専従者の国民健康保険料は父親(個人事業主)あてに請求がきて払うことになるのでしょうか?

また、専従者が副業で収益を確定申告した場合、専従者給与分の国民健康保険料は父親は払い、副業での収益分の割合のみの国民健康保険料を自分自身(専従者)で払う認識で合っておりますでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2023年06月08日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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