青色申告特別控除について(個人事業)
体調不良などで令和4年の申告ができておりませんでした。
コロナ延長等は使えない理由ですので期限後の申告になります。
これまでは青色申告特別控除65万円(電子申告を行い、要件は満たしております)しておりますが、これから令和4年の申告を行う場合、10万円の控除は可能でしょうか。
飲食店経営による事業申告のみで、貸借対照表や損益計算書、帳簿や領収書・請求書はきちんと整えております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

青色申告特別控除65万円(電子申告の場合)は、期限後申告の場合は適用はできませんが、10万円の控除は可能になります。
ご回答ありがとうございます。令和3年の青色欠損金がありますが、今回の申告でこの欠損金を控除することは可能でしょうか。何度もご質問しまして申し訳ございません。

令和3年の欠損金を控除することは可能です。
本投稿は、2023年08月31日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。