不動産所得の必要経費について
不動産所得があり、青色申告する予定です。昨年、記帳にも使用するため、パソコンを購入しました。税込で12万6千円でした。私用でも使うため、25%くらいで按分した場合、税込31500円になるのですが、パソコンが10万円を超えていても、按分した額が10万円未満であれば、消耗品費の項目で必要経費にしてもよいのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
青色申告の特典として少額減価償却資産の特例というものがあります。
少額減価償却資産の特例とは、1個当たりの30万円未満の少額減価償却資産については、購入・使用開始した年度に一括して経費計上することができる、というものです。
相談者様の場合、青色申告する予定との事で、この少額減価償却資産の特例を適用し、パソコンを購入した年に経費計上することができます。
仕訳は下記のようなイメージになります。
(借)消耗品費31500 (貸)現金126000
(借)事業主貸94500
本投稿は、2018年01月05日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。